Work 業務内容
Work
LGBTの方の支援
パートナーと
安心できる未来へ
故人の財産は、基本的に法律で定められた法定相続人(家族や親族)に相続されますが、遺言書があれば話は変わります。遺言書に正しく記載された内容は、相続において何よりも優先されるため、遺言書にパートナーを相続人として指定しておけば、その方にも相続権が認められます。
また、万が一に備えて、パートナーと任意後見契約を結ぶこともおすすめです。
任意後見契約とは、事故によるケガや認知症などにより判断能力が低下した場合に、本人の代わりに財産管理や契約の締結、子どもの世話などを行う制度です。この制度を利用することで、信頼できるパートナーに後事を託せるようになります。
当事務所では、パートナーシップ制度の仕組みを改めてご説明すると共に、現在お客様が抱えている問題の解決策をご提示いたします。
料金表
- パートナーシップ
契約公正証書 - 30,000円~
- 任意後見契約 公正証書
(相互2通) - 60,000円
- 遺言書(公正証書遺言)
- 70,000円~
※料金は税込みです。
※祭祀継承者の指定などについては、改めてお見積もりいたします。