Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//相続手続きは自分でできる?

ブログ

相続手続きは自分でできる?

ご家族がお亡くなりになると、悲しみの中でも葬儀等のお手続きをしなければならず慌ただしく時間が過ぎてしまいます。
その後少し落ち着いてから行うのが諸々の相続手続きです。

ここで相続手続きについてインターネット等で調べると、司法書士事務所や税理士事務所、行政書士事務所に頼むと結構なお値段になってびっくりすることがあります。
(事務所を運営している自分が言うのもなんですが、それなりの金額を頂戴する事務所がほとんどです)

そうなると、「大した財産があるわけでもないし、自分でできないだろうか…」と考える方もいらっしゃると思います。
今回は、ご自身で手続きをするのは可能なのか?ということをお伝えします。

 

手間をかけて、やる気があれば可能


結論から言うと、時間とやる気があればできなくはない、ということです。

相続というのは、人生の中でそう何度もあるわけではない上に、手続きの内容が特殊な場合もあるのでやはり手間はかかります。
各手続きの窓口に問い合わせれば、相続人であればきちんと説明してくれますし、間違った記載をしても訂正指示をしてもらえるので、できないということはありません。
そのため、時間をかけて根気よく行えば手続きを完了することもできるかと思います。

ただし必要な書類を集めるだけでも、集め方がわかりにくく窓口が平日の昼間しか開いていないため問合せもしづらいことから、会社勤めをされている方にはとてつもない労力がかかります。
お手続きの流れを確認して、難しそうと感じたら、すぐに専門家に相談することをお勧めします。

一般的な相続手続きで必要なステップ


1.遺言書の有無を確認


近年、終活の広まり等で遺言書を残される方も増えています。
故人が遺言書を残していることを聞いていたり、残していそうな場合は遺言書の有無を確認してください。
公正証書遺言や保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は公証役場で調べることができます。
秘密証書遺言や自宅で保管している自筆証書遺言は、心当たりを探してください。
また、発見した場合は家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

2.相続財産の確認


手続きの必要な財産を確認します。件数が多い場合は一覧にすることをお勧めします。
終活の一環で一覧にまとめていた方や、ご家族がすべて管理していた方はよいのですが、そうでない場合はご自宅内やパソコン等を探しましょう。
手続きが必要な財産としては、銀行や証券の口座・自動車等・不動産が主なものになりますが、中には借り入れのような負債もあります。
また、手続きが必要なくても相続人の間で分けたほうがよいものがあれば一覧にしておくとよいでしょう。

3.相続人調査


そんなことは必要ない!と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、金融機関や不動産のお手続きの際に、相続人の確認を行うため基本的に「出生から死亡までの連続した全ての戸籍」を求められます。
戸籍というのはずっと同じものではなく、結婚・離婚や行政の戸籍に関する法令の変更により変更する場合があり、それらを全て収集します。
場合に応じて、戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本等があります。
亡くなったときの本籍地の市町村に、「相続手続きのために生まれた時からの全ての戸籍がほしい」と問い合わせると発行してもらえます。
本籍の市町村が変更になっている場合は、取得した戸籍に前の本籍が載っているので、同じように発行してもらいます。
遠方の市町村の場合も郵送で申請・発行ができますし、わからない場合は窓口の担当者の方が教えてくれる場合もあります。
ただし読むのにコツがいったり、昔の戸籍は手書きで記載されていて解読に苦労することもありますので、難しいと感じたら早めに専門家に依頼してしまうとよいでしょう。

4.遺産分割協議


遺言書がある場合は基本的にはその通りに手続きを行いますが、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。これが場合によっては曲者です。

相続人に未成年や認知症の方がいらっしゃる場合、代理人を立てる必要が出てきます。
また、相続人調査で戸籍を取り寄せたところ前妻との間に子供がいたことが判明したというような場合、お互いに存在を知らないような時でも、相続人には違いないので遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。
音信不通になっていたとしても連絡を取る必要があります。
こういった遺産分割協議が実質的に難しい場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。

遺産分割協議の内容が決まったら、それを文書にして相続人全員が署名・押印をします。
一応使用する印鑑に指定はないことになっていますが、実際には使用する金融機関・法務局等で実印での押印を求められることがほとんどですので、実印の押印が基本です。
遺産分割協議書の作成については気をつけるべき点がいくつかあり、それを守らないと有効な書類として認めてもらえない場合もありますので、ご自身で作成する場合は「遺産分割協議書の作成方法」等で検索をして、しっかり調べてから作成するとよいでしょう。

ここでも難しさを感じる場合は専門家に依頼すると安心です。

5.相続手続き


遺言書または遺産分割協議書の準備ができて、戸籍謄本の収集が完了したら、いよいよ相続手続きです。
金融機関、不動産、自動車等の窓口ごとに手続きの流れや必要な書類が異なりますので、それぞれの窓口に確認をしながら案内通りに進めましょう。

各手続きは、相続人本人が行うことを前提に案内されることが多いので、わからないことがあればすぐに質問したり確認するとよいです。丁寧に説明してくれる場合がほとんどです。
ただし、不動産の相続登記だけはややわかりにくいのと、物件によってケースバイケースなため、何もわからない状態で法務局に行っても途方に暮れてしまうことが多いです。
もしご自身で手続きを行いたいと考えている場合は、ある程度予習して自分なりに申請書を作成してから相談窓口で見てもらうのがよいと思います。

6.相続税申告(必要な場合)


不動産を含めそれなりの財産があり、相続人が少なかったりすると、相続税の申告が必要な場合があります。
心配な場合は税理士事務所に相談されるとよいでしょう。


手続きの一部だけ専門家に依頼するというのも一つ


いかがでしたか。やはり手続きが複雑だなぁと感じたり、逆に意外とできそう、と感じる方もいらっしゃるかと思います。
場合によっては、難しいと感じる部分のみ専門家に依頼するというのも一つの選択肢です。
当事務所にも、相続人調査(戸籍収集)のみ、遺産分割協議書の作成のみ、といったお手続きの一部のみ依頼されるお客様が多くいらっしゃいます。
士業の事務所に依頼すると全てをお願いしないといけないのでは、と心配になるかもしれませんが、故人が遺された大切な財産のことですので、ご家族でご相談されてお手続きを進められるのが一番ですね。

佐々木行政書士事務所では初回相談は無料で受け付けておりますので、まずはコチラからお問い合わせください。

目次

  • ○  

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧