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相続人に認知症の人がいるとどうなる?

平均寿命が延び、高齢化が進む今の日本では、相続についてこれまではあまりなかったような悩みが増えています。

例えば——

高齢のご夫婦のうちご主人が亡くなった。
残されたのは奥様と息子たち。
ただ、奥様は認知症を患っていて、話をしても要領が得ない。
父からは生前話をされていたこともあり、特に遺産分割についてもめることはないのでこのまま手続きを進められるだろうか?

このような場合、実はそのままでは相続手続きを進めることができません。

 

相続手続きは、法定相続人「全員」で行う必要がある


遺言書がない場合、相続手続きには「遺産分割協議」が必要になります。
これは、法定相続人全員で行う必要があります。
いくらもめないといっても、きちんとした判断ができないからと言って勝手に相続手続きを進めることはできないのです。
しかし、相続人の中には上記のようにご自身ではきちんとした判断ができないという方がいらっしゃる場合があり、手続きがストップしてしまうこともあります。
この場合は、成年後見人をつけて代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになります。

ただこれには家庭裁判所で手続きをしなければなりませんし、決定した成年後見人に報酬を支払う必要もあります。

また、成年後見人は基本的に後見する相続人の利益となるように協議に参加しますので、例えば上記のような事例で、残された財産が家と土地および預貯金100万円のみといった場合、長男が家と土地を相続し残りを奥様と次男が相続する、といった内容は認められない可能性が高いです。
最低でも法定相続分を主張するので、それを下回る内容は合意できないということになります。

遺言書を残しておくとスムーズ


このような場合に困らないようにするためには、遺言書を残しておくとよいのです。
遺言書が優先されるので成年後見人を立てる必要もありませんし、事前に話し合っていた内容で相続手続きを進めることができます。
遺産分割協議を改めてする必要がないのです。

また、遺言執行者を指定しておくと手続きをスムーズに進めることができますので、残された方の負担を減らすという意味で指定しておくのがよいでしょう。
遺言執行者は、相続人の誰かや信頼できる知人がなることも可能ですが、手続きの煩雑さを考えると専門家に依頼するのが負担がかかりません。
ただし、専門家に依頼する場合は報酬が発生してきますので、その辺りはご家族と相談して決めるのも一つだと思います。



遺言書を残すにしても残さないにしても、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
佐々木行政書士事務所では初回相談は無料で受け付けておりますので、まずはコチラからお問い合わせください。
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