遺言書は残したほうがよいのか
はじめまして!
佐々木行政書士事務所でブログの運営を担当いたします、佐々木と申します。
行政書士という仕事を身近に感じていただけるよう、お役立ち情報などを交えつつご案内させていただきます。
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行政書士という仕事を身近に感じていただけるよう、お役立ち情報などを交えつつご案内させていただきます。
第一回目は遺言書についてご案内いたします。
近年、終活・エンディングノートなどの言葉が定着してきて、年配の方だけでなく中高年の方々にも関心が高まってきています。
近年、終活・エンディングノートなどの言葉が定着してきて、年配の方だけでなく中高年の方々にも関心が高まってきています。
終活の中でも悩むことが多いのが遺言書です。
とはいえ遺言書を書いたことのある経験がある人は少ないのではないでしょうか。
遺言書を残す方法はどんなものがあるのか、内容はどうしたらよいか、等々考えることは意外に多いです。
そもそも遺言書を書くべきなのか悩んでいる方も多いと思います。
とはいえ遺言書を書いたことのある経験がある人は少ないのではないでしょうか。
遺言書を残す方法はどんなものがあるのか、内容はどうしたらよいか、等々考えることは意外に多いです。
そもそも遺言書を書くべきなのか悩んでいる方も多いと思います。
可能ならば遺言書は残した方がいい
結論から言うと、可能ならば遺言書は残しておいた方がよいでしょう。
残された家族も本人の意向がわかり安心ですし、保有している資産によっては遺言書があると省略できる書類がある場合もあります。
ただし、勢いだけで作成してそのまま忘れてしまい、いざというときに発見されなかったり、逆に争いの元になってしまうことがあります。
やはり、専門家に相談の上納得のいく遺言書を作成することをお勧めします。
特に遺言書を残した方がよい方
どんな方でも遺言書は残せますが、以下の条件に当てはまる方は特に遺言書を残した方がよいでしょう。
・子供のいない夫婦、または独身の方
・事業を行っている方
・親族同士の仲があまりよくない方
・相続人に認知症や被後見人がいらっしゃる方
子供のいない夫婦や独身の方というのは、相続人がご両親や兄弟になる可能性がかなり高いです。
子供がいない場合、残された妻(あるいは夫)と実家の両親や兄弟で遺産分割協議をするのはスムーズでない場合がありますし、集めなければならない書類が煩雑になることも多いのです。
このような場合に遺言書が残されていると、相続人がスムーズに手続きを行うことができます。
事業をされている方の中には、株式や不動産等を保有されている方も多いと思います。
相続によってこれらが分割されてしまい、事業継承が成り立たなくなることもあります。
後継者が決まっている場合は、スムーズに事業継承が行われるように資産の配分や相続人の指名を行っておくとよいでしょう。
親族間の仲が険悪とまではいかなくても良好ではなかったり、再婚等で関係が複雑な場合、相続をきっかけに一気に悪化したり、相続が「争続」になりかねません。
ご自身の思いとともに内容を指定しておくのも残された家族にとってよいでしょう。
遺言書の種類は大きく分けて三種類
法的に有効な遺言書は以下の三種類あり、それぞれ利点・注意点があります。
ご自身の状況や希望に合わせて選択しましょう。
ご自身の状況や希望に合わせて選択しましょう。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
●公正証書遺言
言葉の通り遺言書を公正証書として残す方法です。
公証人と呼ばれる 法律の専門家が、法律にのっとって内容を確認しながら作成してくれ、きちんと保管してもらえることから、一番確実な方法です。
そのため、多くの専門家も推奨している方法でもあります。
公証人と呼ばれる 法律の専門家が、法律にのっとって内容を確認しながら作成してくれ、きちんと保管してもらえることから、一番確実な方法です。
そのため、多くの専門家も推奨している方法でもあります。
注意点としては、手間とお金がかかるということです。
遺言に残す内容を確認するための書類を集めたり、公証人に支払う手数料が、財産によっては高額になってしまうため、気軽に作りにくいというデメリットがあります。
遺言に残す内容を確認するための書類を集めたり、公証人に支払う手数料が、財産によっては高額になってしまうため、気軽に作りにくいというデメリットがあります。
●自筆証書遺言
文字通り、自分の筆で残す遺言の方式です。
ペンと紙さえあれば作ることができるので、一番手軽な方法です。
注意点としては、すべての内容を手書きする必要があるということです。
内容が複雑だったり相続財産が多い場合は書き残すのがかなりの重労働になる場合もあります。
また、遺言として認められるためにはいくつかのルールがあり、それにのっとって書かれていない場合、無効になってしまうということです。
そして、自宅に保管しておく場合などが考えられますが、この中で紛失等のリスクもあります。
さらに、相続が開始したときに、家庭裁判所にて「検認」という手続きが必要になります。
ペンと紙さえあれば作ることができるので、一番手軽な方法です。
注意点としては、すべての内容を手書きする必要があるということです。
内容が複雑だったり相続財産が多い場合は書き残すのがかなりの重労働になる場合もあります。
また、遺言として認められるためにはいくつかのルールがあり、それにのっとって書かれていない場合、無効になってしまうということです。
そして、自宅に保管しておく場合などが考えられますが、この中で紛失等のリスクもあります。
さらに、相続が開始したときに、家庭裁判所にて「検認」という手続きが必要になります。
ただし、この点については、令和2年7月より始まった自筆証書遺言の保管制度がある程度カバーしてくれるようになりましたので、自筆証書での遺言を希望する方は検討してもよいと思います。
●秘密証書遺言
遺言を作成した後、公証役場で遺言を残したことのみ証明してもらう方式です。
署名以外をパソコン等の活字で残すことも可能(代筆も可)なため、複雑な内容や記載することが多い場合も労力を減らすことができます。
署名以外をパソコン等の活字で残すことも可能(代筆も可)なため、複雑な内容や記載することが多い場合も労力を減らすことができます。
また、公証人も含め誰にも内容を知られたくない、という場合に、完全に内容を秘密にすることができるというメリットもあります。
ただし、公証役場で手続きをする必要がある(手数料もかかる)にも関わらず内容の確認はされないことから、不備があった場合に無効となる可能性があります。
さらに、自筆証書遺言と同様に、相続が発生したときに相続人等が「検認」という作業を行う必要があります。
このように注意点が多いことから、現在一番利用されることが少ない方式です。
さらに、自筆証書遺言と同様に、相続が発生したときに相続人等が「検認」という作業を行う必要があります。
このように注意点が多いことから、現在一番利用されることが少ない方式です。
残される家族のために遺言書を残すにしても、それぞれの方法でメリット・デメリットがあり、自分自身の事情に合わせて書くとよいでしょう。
その際には、書籍などを見ながら取り組むのもよいですが、一度専門家に相談してみるのをお勧めします。
その際には、書籍などを見ながら取り組むのもよいですが、一度専門家に相談してみるのをお勧めします。
佐々木行政書士事務所では初回相談は無料で受け付けておりますので、まずはコチラからお問い合わせください。
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